ページ番号 1000449 更新日 令和7年4月1日
都では、受験生(中学3年生・高校3年生等)を持つ一定以下の所得世帯の生計中心者に対し、学習塾などの費用や受験費用について、無利子で貸し付けを行います。
さらに高校・大学等(※)に入学した場合、返済が免除されます。
その他にも償還免除の適格要件(収入要件の再確認等)に該当する場合、審査により返済が免除される場合があります。
(※)大学等とは、学校教育法に規定する大学、短期大学(同法第1条)、専修学校(同法第124条)、各種学校(同法第134条)のことを指します。
現在、中学3年生・高校3年生および20歳未満の浪人生などが、高校・大学・専門学校などに入学するための受験料と、学習塾などの費用を貸し付けます。
次の1から10のすべてを満たす方
給与収入と年金収入のみの場合は、下記の表1に基づき、世帯の総収入が基準額以下であれば対象になります。
事業所得や雑所得等がある場合は、下記の表2に基づき、世帯の合計所得金額が基準額以下であれば対象になります。
世帯人数 |
2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|
一般 | ー | 4,410,000円 | 5,049,000円 | 5,737,000円 |
ひとり親 | 4,057,000円 | 4,966,000円 | 5,772,000円 | 6,396,000円 |
総収入の場合、賃貸住宅に住んでいる方は、年額84万円(月額上限7万円)を限度に、家賃支払額を総収入額から控除することができる場合があります。
世帯人数 |
2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|
一般 | ー | 3,087,000円 | 3,599,000円 | 4,149,000円 |
ひとり親 | 2,805,000円 | 3,532,000円 | 4,175,000円 | 4,674,000円 |
表1、表2の「世帯人数」とは、父母等養育者と要支援者に加え、令和6年4月1日時点18歳未満(借入申込書提出時に就労中・無職の場合は除く。ただし、未就学児は除かない)の子供と、18歳以上の就学中(翌年度就学を予定していることが確認できる浪人生を含む)の子供の人数を指します。
また、傷病や障害の理由により就学・就労が引き続き困難である子供は状況を確認したうえで、世帯人数に含む場合があります。
令和8年1月30日(金曜日)までに福祉総務課福祉政策係の窓口へ申請書を提出してください。
また、申込書は令和8年1月23日(金曜日)までに事前に連絡のうえ、福祉総務課福祉政策係へ取りに来てください。
詳しくは福祉総務課福祉政策係 電話042-470-7749へ。
福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係
電話:042-470-7749
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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