ページ番号 1024505 更新日 令和8年7月9日
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地または区域及びその周辺おおよそ300メートルの地域(※)の上空において小型無人機等の飛行が禁止されています。
(※)重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第47号)が施行される令和8年7月14日以降、小型無人機等の飛行が禁止されるエリアは対象防衛関係施設の敷地または区域及びその周囲おおむね1000メートルの地域の上空となります。
規制は、小型無人機等(ドローン等)、特定航空用機器(気球、ハンググライダー等)が対象となり、飛行を行う場合は、対象防衛関係施設管理者の同意を得る等所定の手続きが必要となります。法律に違反して小型無人機等、特定航空用機器を飛行させた場合、罰則が課されます。
東久留米市上の原の一部区域についても、令和6年6月16日より適用されます。
上記の(※)に伴い、令和8年7月14日以降、東久留米市金山町、神宝町、氷川台の一部区域についても適用されます。
詳細は防衛省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
東久留米市役所
電話:042-470-7777
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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