何年前までの証明書をとることができますか


ページ番号 1008641 更新日  令和8年1月22日

質問

何年前までの証明書をとることができますか

回答

なお、コンビニでは課税証明書のみ直近2年分おとりいただけます。

※納税証明書のコンビニ交付は令和7年12月28日をもって終了しました。

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市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


市民部 納税課 管理係
電話:042-470-7729
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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