ページ番号 1027075 更新日 令和7年5月19日
代理人でも印鑑登録できますか?
本人による登録申請が原則ですが、ご本人からの委任状があれば、代理の方でも申請できます。
ただし、代理人申請の場合は、登録申請が本人の意志に基づくものであることを確認するため、即日で印鑑登録が完了しません。窓口で代理申請を受付した後、申請者本人のご自宅へ照会書兼回答書を郵送します。ご自宅に照会書兼回答書が届きましたら、期限内に回答書を窓口へお持ちください。そこで登録が完了し、印鑑登録証(カード)が交付され、印鑑登録証明書を請求することができるようになります。
市民部 市民課 住民記録窓口係
電話:042-470-7722
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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