ページ番号 1002898 更新日 平成27年3月21日
監査結果に不服がある場合は、どうしたらよいですか?
住民監査請求では、不服がある場合には住民訴訟を提起することができますが、事務監査請求については、訴訟等で争うことはできません。
監査事務局 電話:042-470-7791 〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
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