監査結果に不服がある場合は、どうしたらよいですか?


ページ番号 1002898 更新日  平成27年3月21日

質問

監査結果に不服がある場合は、どうしたらよいですか?

回答

住民監査請求では、不服がある場合には住民訴訟を提起することができますが、事務監査請求については、訴訟等で争うことはできません。

このページに関するお問い合わせ


監査事務局
電話:042-470-7791
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


[0] 東久留米市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.