監査請求は誰がどのような方法でするのですか?


ページ番号 1002892 更新日  平成27年3月21日

質問

監査請求は誰がどのような方法でするのですか?

回答

事務監査請求は、東久留米市の選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって行うこととされています。従って、事務監査請求書を提出して、すぐに監査が行われるわけではありません。
また、あらかじめ署名を集めておいてから請求することもできません。

事務監査請求の手続きの流れ

監査事務局の所管

注意1:以下のリンク先「事務監査請求書の様式及び記入例」をご覧ください。
注意2:以下のリンク先「請求代表者証明書の交付申請書の様式及び記入例」をご覧ください。

選挙管理委員会の所管

監査事務局の所管

注意3:以下のリンク先「事務監査請求署名収集証明書の様式及び記入例」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


監査事務局
電話:042-470-7791
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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