ページ番号 1001968 更新日 令和7年11月21日
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。
有権者が寄附を求めることも禁止されています。これに違反すると処罰されます。
注意:ここでいう「政治家」とは、現に公職である人に加え候補者や候補者になろうとしている人も含みます。
また、有権者が政治家や候補者などに、このような寄附を勧誘したり、要求することも違反になります。
政治家が選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、暑中見舞いなどの事項の挨拶状を出すことは禁止されています。
あなたの声を政治に正しく反映するために明るい選挙を進めましょう!
[画像]寄附禁止行為9選(139.9 KB)市選挙管理委員会事務局執務室の出入口脇のラックに寄附禁止リーフレットとチラシを配架しているので、どなたでもご自由にお持ち帰りできます。また、下記の添付ファイルより無料でダウンロードもできます。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
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