ページ番号 1001968 更新日 平成27年3月21日
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。
有権者が寄附を求めることも禁止されています。これに違反すると処罰されます。
注意:ここでいう「政治家」とは、現に公職である人に加え候補者や候補者になろうとしている人も含みます。
公職選挙法では、お金のかからないきれいな選挙の実現をするために、選挙に関係あるなしにかかわらず、政治家(候補者等や政治団体)が選挙区内で寄付行為をすることを原則として禁止しています。
また、有権者が政治家や候補者などに、このような寄附を勧誘したり、要求することも違反になります。
政治家が選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、暑中見舞いなどの事項の挨拶状を出すことは禁止されています。
あなたの声を政治に正しく反映するために明るい選挙を進めましょう!
選挙管理委員会
電話:042-470-7817
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.