ページ番号 1015649 更新日 令和5年8月3日
東久留米市では、ふるさと納税(寄附金)制度により東久留米市へ寄附をいただいた市外にお住まいの寄附者に対し、お礼の意味を込めて商品やサービスを贈呈することにより、本市の魅力発信、地元特産品のPR並びに販路拡大による地域経済の活性化を図るため、寄附者への返礼品提供に協力をいただける事業者(以下、提供事業者)を募集しています。
返礼品提供事業者は、下記の全ての要件に全てに適合している必要があります。ただし、要件に適合していても、本市が返礼品提供事業者として適当でないと認めた場合は、この限りではありません。
(1)各種法令に沿った生産、製造、販売又はサービス提供等を行っていること。
(2)原則、本社、支社、事業所、工場のいずれかが市内にある企業・団体または個人事業者であること。
(3)代表者等が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力 団の構成員等でない者。
(4)申し込み時に、市税の滞納がないこと。
(5)インターネット及び電子メールを使用できる環境を有していること。
返礼品は、「平成31年総務省告示第179号に定める地場産品基準」要件に適合している必要があります。必ずこの要件をご確認ください。ただし、要件に適合していても、本市が返礼品として適当でないと認めた場合は、この限りではありません。
総務省告示第179号第5条(令和5年6月27日最終改正)(抜粋)
(1) 東久留米市内において生産されたもの。
(2) 東久留米市内において返礼品の原材料の主要な部分が生産されたもの。
(3)東久留米市内において返礼品の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているもの(ただし、当該工程が食肉の熟成又は玄米の精白である場合には、東久留米市が属する都道府県の区域内において生産されたものを原材料とするものに限る)。
(4) 東久留米市内において生産されたものであって、近隣の他の市区町村の区域内 において生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けら れない場合に限る)。
(5) 東久留米市の広報の目的で生産された市のキャラクターグッズ、オリジナル グッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から市の 独自の返礼品であることが明白なもの。
(6)(1)か(5)のいずれかに該当する返礼品と当該返礼品に付帯するものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品の価値が当該提供するものの価値全体の七割以上であること。
(7) 東久留米市内で提供される役務(サービス)その他これに準ずるものであって、 その役務の主要な部分が本市に相当程度関連性があるもの。
随時募集中
※下記の「ふるさと納税返礼品提供事業者募集案内」をご覧いただき、市の産業政策課までご連絡ください。
市への申請は、下記リンクによるWEB申請、もしくは、書面による申請が行えます。
※まずは市の産業政策課までご連絡ください。
下記のロゴフォームより市への申請が可能です。
次の書類に必要事項を記入し、関係書類を添え、東久留米市市民部産業政策課へ持参または郵送にて提出してください。
(1) 東久留米市ふるさと納税返礼品等事業者認定申請書
(2) 会社案内やパンフレット等
(3) 返礼品についての資料(商品名や使用素材、産地等が判読できるもの)
(4) 営業許可証の写し(営業許可を必要とする事業を営まれている事業者。※有効期限内のものに限る。)
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
東久留米市市民部産業政策課労政商工係
電話:042-470-7743
ファクス:042-470-7811
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市民部 産業政策課 労政商工係
電話:042-470-7743
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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