埋蔵文化財保護の手引き


ページ番号 1001888 更新日  令和5年1月17日


埋蔵文化財とは

埋蔵文化財は、地中に埋まっている文化財で、昔の住居などの生活跡や土器・石器などの生活用具を意味します。時代的には、約3万年前の旧石器時代から縄文時代の原始・古代や中世・近世、近代の一部を含む大変長い年月に及びます。これらの生活跡が埋まっている場所が「周知の埋蔵文化財包蔵地」で、一般的には「遺跡」とも呼ばれています。

埋蔵文化財の取り扱い

埋蔵文化財は、本来そのまま地中に保存しておくことが望ましいのですが、建築・土木工事等で埋蔵文化財に影響をおよぼす可能性のある場合は「文化財保護法」の規定に基づいた対応が必要です。

埋蔵文化財包蔵地の照会

その場所が文化財保護法に規定された「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当するかどうかを「東久留米市郷土資料室」で照会してください。また、「周知の埋蔵文化財包蔵地」の概要は「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」で見ることができますが、遺跡の範囲は概要であり、詳細は直接お問い合わせください。「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当している場合は、事前手続きが必要となります。

埋蔵文化財包蔵地における建築・土木工事等の事前手続き

建築・土木工事中等に埋蔵文化財が発見された場合

照会・手続き場所

「東久留米市郷土資料室」(教育委員会生涯学習課文化財係)
東久留米市滝山4-3-14 わくわく健康プラザ2階北棟
電話:042-472-0051 ファクス:042-472-0057

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このページに関するお問い合わせ


教育部 生涯学習課 文化財係
電話:042-472-0051
〒203-0033東京都東久留米市滝山4-3-14 わくわく健康プラザ2階


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