ページ番号 1028793 更新日 令和8年3月18日
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下「給特法」という)等一部改正法第1条により新設した給特法第8条第1項において、教育委員会は、文部科学大臣が給特法第7条に基づき定める指針に即して、業務量管理・健康確保措置実施計画を定めるものとされています。
東久留米市第3次教育振興基本計画に沿って、「教員のこれまでの働き方を見直し、教員が自らの授業力を磨くとともに日々の生活の質や教職人生を豊かにすることで、自らの人間性や創造力を高め、子どもたちに対して効果的な教育活動を行うことができるよう、「学校における働き方改革」をさらに推進していく」ため本計画を策定いたしました。
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