ページ番号 1009917 更新日 令和3年11月17日
東久留米市長が所轄庁となる社会福祉法人に対して、社会福祉法第56条、関係法令・通知等に基づき、定期的に指導監査を実施します。指導監査を行う社会福祉法人には、実施予定日の3週間前までに通知します。
社会福祉法人に対する指導監査は、社会福祉法、関係法令・通知等に基づき実施しますが、社会福祉法人の指導監査を行う基準や指針等は国の指導監査要綱並びに指導監査ガイドラインにおいて制定され、市では指導監査にかかわる実施要領等を定めています。
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福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係
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