ページ番号 1023030 更新日 令和5年8月16日
大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年6月5日公布)により、令和5年10月1日以降に解体等作業を行う際は、必要な知識を有する資格者による事前調査が義務化されます。
以下のいずれかの資格を取得した、「建築物石綿含有建材調査者」が事前調査を行う必要があります。
(1)特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
(2)一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
(3)一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て調査者)
(4)令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
「建築物石綿含有建材調査者」の資格を取得するには、建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、修了する必要があります。建築物(建築設備を含む)の解体・改修等作業を行う施工業者の皆さまは、計画的に資格者の育成を進めてください。講習会情報については、下記のリンクをご覧ください。
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環境安全部 環境政策課 生活環境係
電話:042-470-7753
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