ページ番号 1022087 更新日 令和5年2月16日
有料老人ホーム設置に際しては、「東京都有料老人ホーム設置運営指導指針」2(5)に基づく都における事前相談の前に、地元区市町村福祉所管課に協議を行うこととされています。
協議はすべて予約制としますので、原則として希望日の1週間前までに下記担当まで電話連絡し、あらかじめ日程調整を行った上で書類をご持参ください。
福祉保健部介護福祉課介護サービス係 042-470-7750(直通)
(※電話連絡のみでは協議を行ったことにはなりませんのでご注意ください。)
東京都が定める書類により協議を行っていただきます。
東久留米市では「東京都サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助に係る東久留米市基準」(以下「市基準」という)を制定しています。
市基準については、東京都サービス付き高齢者向け住宅事業補助金の交付を受けない有料老人ホームについても、これに準じていただくようお願いしています。
東京都におけるサービス付き高齢者向け住宅事業の申請窓口は、公益財団法人東京都福祉保健財団です。
サービス付き高齢者向け住宅の建設については、国の基本方針において、建設予定地域のニーズに沿った住まいを整備することが求められていることから、東京都では、サービス付き高齢者向け住宅を建設する予定地の区市町村の担当窓口と事前相談を行うことを求めています。
東京都サービス付き高齢者向け住宅整備事業を活用する場合、東京都に対し建設予定地の区市町村の関与に係る手続きをすることが求められます。
東久留米市では、東京都による住宅補助に際し、事業者に求める基準を定めています。
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福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
電話:042-470-7750
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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