ページ番号 1016592 更新日 令和5年12月14日
重症化するリスクの高い高齢者に対し、サービスを提供する介護サービス事業所等において、従事者、利用者及びそれらの同居家族が、PCR検査等で新型コロナウイルス感染症の陽性又は濃厚接触者と判定された場合に、行政検査(保健所による検査)として実施されるPCR検査の対象外となる事業所等の従事者及び利用者に対し、医療機関の関与によるPCR検査等を行う経費などを補助することで、早期に感染の状況を把握し、措置を講じることにより、当該感染症の感染拡大防止を図るとともに、事業所等への効果的な支援を行うことを目的として、PCR検査等経費の補助事業を実施します。
下記のいずれにも該当する事業者です。
※本事業の対象となる介護サービス事業所等
介護サービス事業所等 | 検査対象者 |
---|---|
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従事者、利用者 |
|
利用者 |
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従事者 |
令和5年12月1日から令和6年3月31日までの間に、補助対象者が運営する介護サービス事業所等の従事者及び利用者(訪問系事業者等は、従業者に限る)に、PCR検査を行う事業(行政検査として実施される検査を除く)
1つの介護サービス事業所等につき、予算の範囲内で、下記補助対象経費ごとに算出して合算した額(1,000円未満の端数は切り捨て)を交付
(国又は地方公共団体が交付する他の補助金、給付金等の対象経費として計上している経費を除く)
※2〜4は医療機関が関与した場合に限る
申請書等を原則郵送で提出(詳細は、「申請の手引き」を参照)
交付申請を行う場合は、事前に発生状況の確認やPCR検査実施医療機関の調整等を行う必要があるため、申請日の一週間前を目途に、東久留米市介護福祉課担当までご連絡をお願いいたします。ただし、緊急やむを得ない事情により、交付申請前にPCR検査を実施する場合は、事後に交付申請を行うことも可能です。この場合、補助要件を満たさなければ、補助を受けることができなくなるため、事前に実施要綱で補助要件を確認し、PCR検査を実施してください。
交付決定後、交付申請の内容に変更が生じる場合は、変更交付申請を行ってください。
令和6年3月31日(日曜日)までにPCR検査を実施できなかった場合も、実績報告書を提出する必要があります。
検査は、事業者が医療機関又は医療機関以外の検査機関等と契約し、実施します。
陽性者が発生した場合に備えて、あらかじめ事業所等における連絡体制や役割分担、人員体制の確保策、利用者の隔離、介護、搬送方法など必要と思われる事項を検討した上で実施してください。
症状がある方は、保険診療として医療機関を受診してください。
行政検査(保健所による検査)の対象となる方は、本事業の補助対象外となります。
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福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
電話:042-470-7750
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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