ページ番号 1011657 更新日 令和5年5月24日
東久留米市が指定する地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業事業所において、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、東久留米市に当該加算に係る実績報告書を提出する必要があります。
介護職員処遇改善加算又は介護職員等特定処遇改善加算を算定した事業者
事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日
⇒令和2年5月国保連からの支払い(令和2年3月サービス提供分)
⇒令和2年7月31日までに実績報告書を提出
⇒令和2年2月国保連からの支払い(令和元年12月サービス提供分)
⇒令和2年4月30日までに実績報告書を提出
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1 庁舎1階
東久留米市役所福祉保健部介護福祉課介護サービス係 事業者担当 宛
電子メールアドレス:kaigofukushi@city.higashikurume.lg.jp
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福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
電話:042-470-7750
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