介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書の届出について


ページ番号 1009766 更新日  令和6年4月10日


介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書の届出について

東久留米市が指定する地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業事業所において、令和6年5月までの介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(旧3加算)、令和6年6月以降の介護職員等処遇改善加算(新加算)を算定するためには、東久留米市に当該加算に係る計画書を届け出る必要があります。当該加算を算定(新規及び継続)する事業所は、以下の内容をご確認の上、計画書の届出を行ってください。

東久留米市への届出について

届出対象事業者

令和6年5月までの介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(旧3加算)、令和6年6月以降の介護職員等処遇改善加算(新加算)の算定を希望する事業者

留意事項

届出期限

令和6年度当初の特例
令和6年4月又は5月から処遇改善加算等を取得しようとする場合は、令和6年4月15日まで
 

令和6年4月から6月までの提出書類及び提出期限

算定状況 提出書類 提出期限

令和6年4月・5月に旧3加算を継続して算定し、令和6年6月から新加算を算定する場合

(1)処遇改善計画書

 

(2)「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表」(令和6年6月以降分)

又は

「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する状況一覧表」(令和6年6月以降分)

(1)

令和6年4月15日

 

(2)

(居宅系サービス)

 令和6年5月15日

 

(施設系サービス) 

 令和6年6月1日

 

※ただし(2)は、(1)と同時に令和6年4月15日までの届出も可能

令和6年4月又は5月から

新たに旧3加算を算定(又は区分変更)し、令和6年6月から新加算を算定する場合

(1)処遇改善計画書

 

(2)「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表」(令和6年4月〜5月分)

又は

「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する状況一覧表」(令和6年4月〜5月分)

 

(3)「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表」(令和6年6月以降分)

又は

「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する状況一覧表」(令和6年6月以降分)

(1)・(2)

令和6年4月15日

 

(3)

(居宅系サービス)

 令和6年5月15日

 

(施設系サービス)

 令和6年6月1日

 

※ただし(3)については、(1)・(2)と同時に令和6年4月15日までの届出も可能

令和6年6月から新たに新加算を算定する場合

(旧3加算を算定しない場合)

(1)処遇改善計画書

 

(2)「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表」(令和6年6月以降分)

又は

「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する状況一覧表」(令和6年6月以降分)

(1)

令和6年4月30日

 

(2)

(居宅系サービス)

 令和6年5月15日

 

(施設系サービス)

 令和6年6月1日

ただし、令和6年4月15日まで処遇改善計画書が提出された場合、新加算の算定に係る処遇改善計画書の変更及び、新加算に係る体制届の変更については、令和6年6月15日まで受け付けます。

(1)処遇改善計画書

下記の厚生労働省ホームページに掲載されている様式例よりダウンロードしてご提出ください。

(2)「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等に関する状況一覧表」

「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する状況一覧表」

届出先

〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1 庁舎1階
東久留米市役所福祉保健部介護福祉課介護サービス係 事業者担当 宛

電子メールアドレス:kaigofukushi@city.higashikurume.lg.jp

 

留意事項

厚生労働省相談窓口

厚生労働省では、処遇改善加算に関する介護サービス事業所・施設等からのお問い合わせ対応を行う相談窓口を設置しています。

厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分〜18時00分(土日含む)

関連資料


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このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
電話:042-470-7750
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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