ページ番号 1012045 更新日 平成31年2月1日
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2の規定に基づき、平成30年10月1日より、東久留米市の介護保険被保険者で、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画に位置付ける場合は、その必要性を居宅サービス計画に記載するとともに、当該居宅サービス計画を東久留米市に届け出る必要があります。
届け出られた居宅サービス計画は、適正なケアマネジメントを経て生活援助中心型の訪問介護が位置付けられているか等の視点から、市が点検を行います。また、必要に応じて、地域ケア会議等により、検証を行います。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
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27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※届出の対象となる生活援助中心型サービスは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注3に規定する生活援助が中心である指定訪問介護です。身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き生活援助が中心である指定訪問介護を行うものは、回数に含めません。
居宅サービス計画を作成又は変更した月の翌月の末日
〒203-8555
東京都東久留米市本町3丁目3番1号
東久留米市役所福祉保健部介護福祉課介護サービス係 宛
※郵送または持参にてご提出ください。
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福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
電話:042-470-7750
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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