固定資産評価審査委員会


ページ番号 1009386 更新日  令和3年11月16日


固定資産評価審査委員会とは

固定資産評価審査委員会は、地方税法の規定により、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服について、公平・中立的な立場から審査決定するために市に設置された機関です。

評価額が、総務大臣の定める固定資産評価基準によって適正に評価されたものであるか否かについて審査を行います。

審査の申出について

評価額について不服があるときは、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

基準年度(3年に1度評価替えを行う年度のこと)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度について審査の申出をすることはできません。ただし、地目の変換や増改築等により、評価額に変更があった場合等は審査の申出をすることができます。

審査の申出の方法、期間など詳細については、東久留米市固定資産評価審査委員会事務局(総務部総務課)までお問い合わせください。

なお、評価額以外の事項について不服がある場合は、市長に対して「行政不服審査法」に基づく「審査請求」をすることができます。

東久留米市固定資産評価審査委員会について

委員会は、議会の同意を得て市長が選任した3人の委員で構成されています。

職名 氏名 分野 任期
委員(委員長) 豊田 直史 税理士

令和3年10月1日 〜 令和6年9月30日

委員(職務代理) 浅見 和正 学識経験者

令和3年7月1日 〜 令和6年6月30日

委員 細田 正男 不動産鑑定士

令和3年7月1日 〜 令和6年6月30日

会議について

このページに関するお問い合わせ


総務部 総務課 庶務担当
電話:042-470-7714
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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