市税等はスマホ決済アプリで納付できます
ページ番号 1015901 更新日
令和8年3月5日
[画像]市税等の納付にスマホ決済が使えます。(137.2 KB)スマホ決済をするには、納付書に印字されているeL-QRまたはバーコードを使用します
eL-QR、バーコードの印刷位置
[画像]納付書のサンプル画像です(213.9 KB)納付書にeL-QRが印刷されている場合
対象税目:市民税・都民税・森林環境税(普通徴収)、軽自動車税(種別割)、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税
eL-QRを対応のアプリケーションから読み取って納めることができます。
対応のアプリケーションは「地方税お支払サイト」をご確認ください。
eL-QRが印刷されている場合、バーコードを読み取ってもスマートフォン決済はできません。
納付書にeL-QRが印刷されていない場合
対象税目:後期高齢者医療保険料、介護保険料
納付書のバーコードを下記のアプリケーションから読み取って納めることができます。
チャージの方法やポイント付与の有無など、詳細につきましては各アプリのホームページでご確認ください。
注意事項
領収証書は発行されません
領収証書や軽自動車税(種別割)の納税証明書(継続検査用)を必要とする場合は、納付書にて金融機関やコンビニエンスストア等の窓口でご納付ください。
また、スマホ決済アプリでの納付を確認する場合は、各アプリの決済履歴等をご確認ください。なお、スマホ決済アプリで納付したことが市役所で確認できるまでには数日かかります。
二重納付にご注意ください
スマホ決済アプリで納付する場合、納付書に領収印が押されません。このため、決済後の納付書を使用して、金融機関やコンビニエンスストア等で納付すると二重納付となります。決済後の納付書は破棄をするか、納付済であることを書き込む等、二重納付にならないようご注意ください。
その他の注意事項
- 納付書1枚あたりの金額が30万円を超えるものは、スマホ決済で納めることができません。なお、上限額はアプリによって異なる場合があり、FamiPay請求書払いの上限額は10万円です。
- 市税等の納付方法が特別徴収(給与や年金からの天引き)の場合は、スマホ決済での納付は利用できません。
- 現在、口座振替でご納付されている方がスマホ決済アプリでの納付を希望する場合は、口座振替の廃止手続きと納付書の発行が必要となります。納税義務者ご本人から納税課管理係へご連絡ください。
- 納付手続き完了後に、納付手続きを変更、または取り消すことはできません。
- スマホ決済アプリの納付にかかる手数料は無料ですが、通信料などは利用者負担となります。
- 納付書1枚につき、その都度手続きが必要となります。口座振替のように、一度の手続きで以後の納期分を自動的に引落しするものではありません。納付書ごとに手続きを行ってください。
- AEON Payは令和8年5月から取り扱いを開始する予定です。
- J-Coin請求書払いは令和8年8月末をもって取り扱いを終了します。
- ゆうちょPayは令和8年12月20日をもって取り扱いを終了します。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 納税課 管理係
電話:042-470-7729
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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