亡くなられた方の市民税・都民税の手続きについて


ページ番号 1021459 更新日  令和4年11月22日


納税義務の承継

納税義務者が亡くなられて、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されます。そのため、亡くなられた後に納めていただく市民税・都民税がありましたら、相続人に納めていただきます。

相続人代表者の届出

市民税・都民税は1月1日(賦課期日)現在、東久留米市内に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税します。課税になった方には、納税通知書を6月に送付しています。そのため、賦課期日(1月1日)の翌日から納税通知書送付までの間に納税義務者が亡くなられた場合には、納税通知書は相続人に送付されます。
東久留米市では、相続人のうち、お一人を代表者として納税通知書を送付いたします。相続人の内のどなたが相続人代表者になられるかを「市民税・都民税 相続人の代表者指定届出書」に記入いただき、課税課へ提出してください。

亡くなられた後に税額が変更されるときの届出

納税通知書が送付された後に納税義務者が亡くなられた場合でも、確定申告等により税額が変更となる際には、納税通知書等を受け取る相続人代表者の届出が必要です。「市民税・都民税 相続人の代表者指定届出書」を課税課へ提出してください。

市民税・都民税を年金・給与から差し引かれていた(特別徴収)方が亡くなられた場合

まだ差し引かれていない市民税・都民税については、特別徴収から個人で納付する方法(「普通徴収」といいます)に切り替わり、相続人に納めていただきます。
相続人代表者宛に納税通知書等を送付しますので、「市民税・都民税 相続人の代表者指定届出書」を課税課へ提出してください。

市民税・都民税を口座振替で納付されていた方が亡くなられた場合

亡くなられた後に口座の凍結等により、口座振替ができなくなることがあります。口座振替の停止につきましては、納税課までお問い合わせください。

市民税・都民税を納付書で納付されていた方が亡くなられた場合

納付書を納税通知書に同封し、6月に納税義務者宛にお送りしています。納税義務者が亡くなられた後も送られた納付書で納付できます。
納付書の再発行につきましては、納税課までお問い合わせください。
 

相続放棄をした場合

納税義務者が亡くなられた後、相続人が相続放棄をした場合には、その納税義務は承継されず、他の法定相続人に承継されます。相続人全員が相続放棄をし、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。相続放棄をする場合には、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」または「相続放棄申述受理通知書」の写しなどを、課税課へ提出する必要があります。相続放棄の手続きについては管轄の家庭裁判所へお問い合わせください。

東久留米市による相続人代表者の指定

納税義務者が亡くなられた後、相続人から「市民税・都民税 相続人の代表者指定届出書」が相当の期間内に提出されていない場合、地方税法等に基づき、東久留米市が相続人代表者を指定することがあります。

提出先・問い合わせ先

市民税・都民税 相続人の代表者指定届出書の提出先・問い合わせ先

東久留米市 市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3丁目3番1号
電話 042-470-7777(代表)

口座振替・納付書再発行について

東久留米市 市民部 納税課 管理係
電話番号 042-470-7777(代表)
 

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このページに関するお問い合わせ


市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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