ページ番号 1016143 更新日 令和5年12月4日
各種様式につきましては、下記の市民税・都民税特別徴収に係る届出書等のページをご覧ください。
給与等の支払者(会社等)は、受給者(従業員)の1月1日現在(前年中に退職した方は、退職日現在)の住所所在地の市区町村長に、1月31日までに前年支払分の給与支払報告書を提出する必要があります。
地方税ポータルシステム(通称:eLTAX)により、書面での提出にかえてインターネット経由で手続きすることができます。eLTAXにより給与支払報告書を提出する給与支払者は、eLTAX利用方法をご確認の上、利用承認を受けてください。
利用方法等、詳細につきましてはeLTAXホームページをご確認ください。
※令和3年以降給与支払報告書を提出する際は、前々年における源泉徴収票等の税務署への提出枚数が100枚以上であった場合、eLTAX又は光ディスクで提出することが義務化されました。当市ではeLTAXによる給与支払報告書等の提出を推奨しています。
※令和6年度より特別徴収税額通知の受取方法が変更になります。詳しくは以下のページをご覧ください。
光ディスクによる給与支払報告書の提出をされる場合、事前申請は不要です。
なお、給与支払報告書の提出がeLTAX又は光ディスクによることが義務とされる事業所以外である場合、当市への光ディスクによる提出は報告書数が概ね30件以上であることを目安としています。件数が少ない場合は、書面あるいはeLTAXによる提出をご検討ください。
当市ではCD、DVDのみ受け付けています。最新のデータレコード規格につきましては、総務省HPをご確認ください。
1月末日までに次のものを提出してください。
※令和6年度より特別徴収税額の電子データ(副本)提供は廃止となります。そのため、返信用光ディスクの提出は不要です。
なお、空の返信用光ディスクを送付された場合、データ提供は行わずに空のまま返送します。
提出の際は、ラベル等に次の事項を記載の上、光ディスク(本体)に貼付してください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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