ページ番号 1008353 更新日 平成28年10月20日
東京都では、法令の適正運用や納税者の利便性向上などの観点から、個人住民税の特別徴収の推進に取り組んでいます。
それに伴い、東京都及び東久留米市を含む都内全62区市町村は、平成29年度からオール東京で特別徴収義務者の指定を実施します。東久留米市でも、平成29年度から所得税の源泉徴収義務のあるすべての事業主の方を個人住民税の特別徴収義務者として指定させていただきますので、現在、特別徴収を行っていない事業主様におかれましては、特別徴収の準備をお願いいたします。また、特別徴収を行っておられても、一部の従業員の方に対しては特別徴収を行っていない事業主様におかれましても、あわせてご準備をお願いいたします。
事業者の方(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員の方(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き、納入いただく制度です。
事業者は特別徴収義務者として、原則全ての従業員の方について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。
税額の計算は市区町村で行いますので、所得税のような税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。
従業員が常時10人未満の場合は、市区町村長の承認を受けることで、年12回の納期を12月と6月の年2回にすることができます(納期の特例)。
普通徴収(個人納付)の納期が原則年4回であるのに対し、特別徴収(給与天引き)は年12回であるため、1回あたりの負担が少なくてすみます。
毎月の給与から差し引くため、納め忘れがありません。
普通徴収(個人納付)のように、金融機関等へ出向く必要がなくなります。
特別徴収している従業員の方が年度の途中で退職や休職し、給与からの差し引き(特別徴収)ができなくなった場合は、速やかに「給与支払報告にかかる給与所得者異動届出書」をご提出ください。
1月1日以降4月30日までの間に退職された方について、最後の給与または退職手当等の支払額が残りの税額を超えている場合は、原則一括徴収をお願いしています。
手続き方法等については下記のページをご覧ください。
アルバイト、パート、役員などすべての従業員の方が特別徴収の対象になります。
ただし、次の基準に該当すれば例外的に普通徴収(個人納付)が認められます。
普通徴収を認める基準に該当し、普通徴収を希望される場合は、給与支払報告書提出時に普通徴収切替理由書をご提出ください。
※様式については下記のページに掲載されています。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.