医療費控除とは


ページ番号 1018960 更新日  令和4年1月14日


※医療費控除は市民税・都民税(以下住民税とする)の計算の際に使われるもので、実際に支払った医療費を補てんするものではありません。

医療費控除

対象

前年の1月1日から12月31日までの間に本人または本人と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費がある場合

対象となる費用・ならない費用

対象となる医療費については、国税庁のホームページをご覧ください。

交通費

通院のための電車代・バス代

対象
一人で通院できない子どもや患者の付添人の交通費 対象
電車、バス等を利用できない場合のタクシー代 対象
症状からみて急を要する場合のタクシー代 対象
症状の軽い人が通院するためのタクシー代 対象外

介護

寝たきり状態で傷病の治療上必要なおむつ代(医師の発行する「おむつ使用証明書」がある場合)

対象 

控除額(上限200万円)

(支払った医療費−保険金などで補てんされる金額)−総所得金額等の5パーセント(ただし10万円を超える場合は10万円)

必要書類

※領収書の添付では医療費控除は受けられません。明細書を作成し、領収書はお手元で5年間保存してください。

※医療費控除の明細書の「医療費通知に関する事項」に記入したものに限ります。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

対象

健康の維持推進および疾病の予防への取り組みを行う方で、前年中に本人または本人と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払ったスイッチOTC医薬品(医療用から転用された市販薬)がある場合

控除額(上限8万8千円)

スイッチOTC医薬品購入費−保険金などで補てんされる金額)−1万2千円

必要書類

※医療費控除とセルフメディケーション税制を併用することはできません。

関連情報


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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