ページ番号 1018960 更新日 令和4年1月14日
前年の1月1日から12月31日までの間に本人または本人と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費がある場合
対象となる医療費については、国税庁のホームページをご覧ください。
通院のための電車代・バス代 |
対象 |
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一人で通院できない子どもや患者の付添人の交通費 | 対象 |
電車、バス等を利用できない場合のタクシー代 | 対象 |
症状からみて急を要する場合のタクシー代 | 対象 |
症状の軽い人が通院するためのタクシー代 | 対象外 |
寝たきり状態で傷病の治療上必要なおむつ代(医師の発行する「おむつ使用証明書」がある場合) |
対象 |
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(支払った医療費−保険金などで補てんされる金額)−総所得金額等の5パーセント(ただし10万円を超える場合は10万円)
※領収書の添付では医療費控除は受けられません。明細書を作成し、領収書はお手元で5年間保存してください。
※医療費控除の明細書の「医療費通知に関する事項」に記入したものに限ります。
健康の維持推進および疾病の予防への取り組みを行う方で、前年中に本人または本人と生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払ったスイッチOTC医薬品(医療用から転用された市販薬)がある場合
スイッチOTC医薬品購入費−保険金などで補てんされる金額)−1万2千円
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
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