上場株式等に係る所得の課税方式の選択について


ページ番号 1018971 更新日  令和5年1月23日


上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る課税方式(申告不要制度・申告分離課税・総合課税)について、申告書を提出することにより、所得税と市民税・都民税(以下 住民税)で異なる課税方式を選択することができます。

【注意】住民税において、上場株式等の所得に係る課税方式を選択できるのは令和5年度(令和4年分)までとなります。
 令和6年度(令和5年分)以降の住民税では、所得税と異なる課税方式を選択することはできません。

対象となる配当所得等及び譲渡所得等

所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と住民税5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収(特別徴収)されているもの
※所得税20.42%の税率で源泉徴収されているものは対象ではありません。

提出方法

次の書類を提出してください。

  1. 市民税・都民税申告書 
  2. 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書
  3. 確定申告書(付表等含めすべて)の控えの写し
  4. 配当所得等・譲渡所得等に係わる書類(特定口座年間取引報告書の写し・配当の支払通知書)
確定申告書で「特定配当等(・特定株式等譲渡所得)の全部の申告不要」を選択した方は、市への手続きは不要です。

提出先

次のいずれかの方法で提出してください。

郵送での提出先

203-8555 東京都東久留米市本町三丁目3番1号

東久留米市役所 市民部 課税課 市民税係

提出期限

市民税・都民税納税通知書(税額決定通知書)が送達される前まで
※申告期限(3月15日)までの提出にご協力をお願いいたします。
 

注意事項

  1. 所得税と住民税での異なる課税方式の選択は、源泉徴収口座ごとに選択することができます。同一の源泉徴収口座内で、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得等で損益通算されている場合は、配当所得等のみを申告不要とすることはできません。
  2. 住民税の源泉徴収税額の記載に誤りがあるなど、上場株式等の所得と判断がつかない場合は、確定申告書の内容で住民税を課税することがありますので、あらかじめご了承下さい。
  3. 扶養控除や配偶者控除などの適用、住民税の非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。

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このページに関するお問い合わせ


市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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