ページ番号 1000859 更新日 平成27年3月21日
地方税法第323条および市税条例第51条の定めるところにより、未到来の納期に係る税額につき、申請により減免される場合があります。
租税条約締結国からの留学生、事業修習者などで一定の要件に該当する場合には所得税や市民税・都民税などの課税が免除される場合があります。
租税条約の詳細や所得税の免除を受けるための手続きにつきましては、国税庁のホームページまたは税務署でご確認ください。
市民税・都民税の免除を受けようとする場合は、下記のいずれかの書類を課税課に提出してください。
1. 特別徴収義務者が税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(受付印があるもの)
「租税条約に関する届出書」については国税庁ホームページをご覧ください。
2.「租税条約に関する地方税の届出書」および、留学生、事業修習者等であることを証する書類
課税年度の3月15日までに提出してください。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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