ページ番号 1023963 更新日 令和6年3月4日
令和6年能登半島地震に係る、個人住民税の雑損控除の特例措置に係る税法等が公布・施行されたことに伴い、本市においても東久留米市税条例の改正を行いました。これにより、能登半島地震による住宅や家財などの損害を受けた場合や、災害等に関連してやむを得ない支出をした場合には、令和6年度分の市民税・都民税で雑損控除の適用ができるようになりました。控除額については、次の1、2のいずれか多い方の金額となります。
雑損控除の対象になる資産の要件
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
2.棚卸資産もしくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
※災害関連支出とは、災害により滅失した住宅や家財などの取壊し、除去、原状回復費用など災害に関連して支出したやむを得ない費用を言います。
(注)「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個または1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。
雑損控除に必要な書類
上記以外の申告に必要なものにつきましては、以下リンクをご覧ください。
※所得税の確定申告書を税務署に提出された場合は、市民税・都民税の申告は不要です。
※能登半島地震に係る雑損控除に該当する方で、すでに令和6年度市民税・都民税申告をされている方は、課税課市民税係までご連絡ください。
※所得税及び復興特別所得税関係の災害に関する各種税制措置の詳細は、以下の関連情報の「令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ」をご覧ください。
市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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