令和6年度からの個人住民税(市民税・都民税)の変更点について


ページ番号 1023219 更新日  令和5年10月30日


 

 

 

 

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度の住民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象から除外されます。
• 留学により非居住者になった人
• 障害者
• 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

国外居住親族の年齢等

(1)親族関係書類

(2)送金

 関係書類

(3)その他必要書類

16歳以上29歳以下
または

70歳以上

  

   

 

 

 

 

30歳以上
70歳未満

留学により非居住者となった

  

  〇

   

   〇

「外国政府または外国の地方公共団体が発行した査証書類に類する書類の写し」または「在留カードに相当する書類の写し」(留学ビザ等相当書類)

障害者

(注1)

 

  

   

 

生活費等の支払いを受けている   〇

   〇

(注2)親族ごとに38万円以上



(注1)障害者控除の要件に従います。
(注2)国外居住親族毎に、その年において送金した合計金額を明らかにできる送金関係書類の添付または提示する必要があります。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなりました。
これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

所得種類別・選択可能な課税方式

 

所得の種類

選択できる課税方式

総合課税

申告分離課税

申告不要

上場株式等の配当所得

特定公社債等の利子所得等

上場株式等の譲渡所得等

(源泉徴収ありの特定口座内のもの)

 

 

 

 

※確定申告で選択した課税方式は、その後の修正申告や更正の請求において、課税方式を変更することはできません。よって、個人住民税も課税方式を変更することはできません。詳しくは、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

 

課税方式

選択できる課税方式

税率

(個人住民税)

所得税と住民税の合計所得金額

・総所得金額等への参入

  配当割・

譲渡割の適用

配当控除

総合課税

10%

あり

あり

あり

申告分離課税

5%

あり

あり

なし

申告不要※

5%

なし

なし

なし

※あらかじめ特別徴収されたものに限ります

森林環境税の創設

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
令和6年度からは均等割4,000円(市民税3,000円、都民税1,000円)が課税される方には森林環境税(国税)の1,000円も合わせて課税されるようになります。
なお、平成26年度から市民税・都民税で各500円ずつ合計1,000円増額されていた地方税の臨時特例に係る復興特別税は令和5年度で終了となります。

税目

令和5年度まで

令和6年度以降

国税(森林環境税)

1,000円

市都民税
均等割
都民税

1,500円

1,000円

市民税

3,500円

3,000円

合計

5,000円

5,000円

このページに関するお問い合わせ


市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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