ページ番号 1020876 更新日 令和4年11月10日
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 入居した年月  | 
 (1)  | 
 (2)  | 
 (3)  | 
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 平成21年1月〜 平成26年3月  | 
 平成26年4月〜 令和3年12月(注1)  | 
 令和4年1月〜令和7年12月 (注2)(注3)  | 
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 控除限度額  | 
 A×5% (最高97,500円)  | 
 A×7% (最高136,500円)  | 
 A×5% (最高97,500円)  | 
※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。(令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に、令和6年以降入居する場合は住宅ローン控除の対象となります。)
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 居住年  | 
 控除期間  | 
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 一定の省エネ基準を満たす 新築住宅等  | 
令和4年〜令和7年 | 13年 | 
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 その他新築住宅  | 
 令和4年〜令和5年  | 
13年 | 
| 令和6年〜令和7年 | 10年 | |
| 既存住宅 | 令和4年〜令和7年 | 10年 | 
なお、確定申告等、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・都民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が45万円(注)を超える場合は課税されます。
(注)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
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 令和4年度まで  | 
 令和5年度から  | 
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 20歳未満 ※令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方  | 
 18歳未満 ※令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方  | 
市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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