ページ番号 1016170 更新日 令和2年11月20日
給与所得控除額及び公的年金等控除額を10万円引き下げ、基礎控除額が10万円引き上げられました。
※リンク先の給与所得控除額一覧の年度については、一年分後の年度に読み替えてください。
(例:令和2年分以降→【市民税・都民税の場合】令和3年度以降)
※リンク先の公的年金等に係る雑所得額一覧の年度については、一年分後の年度に読み替えてください。
(例:令和2年分以降→【市民税・都民税の場合】令和3年度以降)
基礎控除及び調整控除の所得要件が下表のとおり創設されました。
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基礎控除額 |
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改正後 |
改正前 |
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2,400万円以下 |
43万円 |
33万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 |
29万円 |
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2,450万円超 2,500万円以下 |
15万円 |
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2,500万円超 |
適用なし |
前年の合計所得金額 |
調整控除 | |
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 |
適用あり |
適用あり 所得制限なし |
2,400万円超 2,450万円以下 | ||
2,450万円超 2,500万円以下 | ||
2,500万円超 | 適用なし |
※ 合計所得2,500万円以下は基礎控除の人的控除差を5万円とし、2,500万円超は人的控除差0円とする。
扶養となる所得の要件が10万円引き上げられました。
※給与あるいは年金のみの所得しかない場合、扶養範囲の収入額は変更ありません。
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合計所得金額要件等 |
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改正後 |
改正前 |
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同一生計配偶者及び扶養親族 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 |
勤労学生 | 75万円以下 | 65万円以下 |
※家内労働者等の必要経費の特例要件の最低保証額が、65万円から55万円に引き下げられました 。
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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