特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について


ページ番号 1022814 更新日  令和5年6月29日


令和5年7月3日から特定小型原動機付自転車の標識の交付を開始します

一定の条件を満たす電動キックボード等、令和5年7月施行の改正道路交通法において「特定小型原動機付自転車」として定義される車両に標識(ナンバープレート)の交付を開始いたします。
以下の要件をすべて満たす車両が、特定小型原動機付自転車としてご登録いただけます。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
要件を満たしていることが販売証明書等から確認できない場合、特定小型原動機付自転車の標識を交付することはできません。
販売証明書などから判断ができない場合、別途、該当車両に関する書類やパンフレットをお持ちいただき、要件を満たしていることの確認を行う必要があります。
なお、標識(ナンバープレート)は公道の走行を許可するものではありません。公道を走行される場合は、お持ちの車両が道路運搬車両法の保安基準に適合しているかご自身で確認いただき、道路交通法等関係法令の順守をお願いいたします。
また、登録日現在で16歳未満の方については登録することができません。
 

登録に必要な書類等

•    販売証明書(車体の幅、長さ、最高速度の記載があるもの)
*車体の長さ、幅、最高速度の記載がない場合は、仕様書やカタログなど
 確認できる書類をお持ちください。確認できない場合は登録できません。
•    届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
•    事業所等の名義で登録する際は社判等の押印が必要です。
•    登録する本人以外(同一世帯の方以外の代理の方)が届出する場合は委任状が必要です。(原動機付自転車の販売事業者を除く)
•    軽自動車税申告書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(窓口にもあります)

保安基準等について詳しくは以下のリンクをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ


市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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