令和7年度における軽自動車税の減免のご案内


ページ番号 1004328 更新日  令和7年4月28日


以下の1〜4のいずれかに該当する場合、軽自動車税(種別割)は申請により減免される制度があります。

  1. 障害者が所有、又は生計を一にする者が所有し、障害者のために使用する場合
    身体障害・精神障害等ある方の通院・通学・通勤等のために使用する車両等を所有し、身体障害者等適用範囲に該当する場合
    (注)減免可能な台数は、普通自動車・軽自動車・二輪車等を含めたすべての自動車のうち、障害者の方1人に対し1台です。
  2. 公益のために直接専用する場合
  3. その車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである場合
  4. 生活保護法の規定による保護を受けているものが所有し、使用する場合
【注意】
納税通知書が到達してから納期限前7日(令和7年度は5月26日(月曜日))までに、課税課で申請をしてください。
すでに軽自動車税(種別割)をお支払いの場合は減免を受けることはできません。
また、自動車検査証に「自家用」と記載されている軽自動車に限ります。

 

申請に必要な書類 等

 

1身体障害者等

2公益

3福祉的構造

4生活保護  

軽自動車税減免申請書

窓口で配布しています

軽自動車税(種別割)

納税通知書         

マイナンバーカード

納税義務者

主に運転する方の

運転免許証等※1      

自動車検査証/

標識交付証明書/

届出済証

減免確認書類

・身体障害者手帳      

・療育手帳

・精神障害者保健福祉手帳     

等(原本)

・運行日誌(直近3カ月分)

・法人の定款

・車いす移動車と確認できる写真※2    

・軽自動車利用計画書        

・生活保護

受給証明書    

本人確認書類

申請者

法人:登記事項証明書等          

個人:マイナンバーカード          

申請者

※1マイナ免許証の場合には、「マイナ免許証読み取り アプリ」がインストールされたスマートフォン端末にて「運転免許証情報」を提示していただきます。
※2自動車検査証に「車いす移動車」の記載がない場合のみご提出ください。

身体障害者等適用範囲表

1.身体障害者手帳の交付を受けている方

障害の区分

障害の程度

視覚障害

1級〜3級、4級の1

聴覚障害

2級、3級

平衡機能障害

3級、5級

音声機能または言語機能障害

3級(こう頭摘出に係るものに限る)

上肢不自由

1級、2級

下肢不自由

1級〜6級

体幹不自由

1級〜3級、5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級、2級

移動機能

1級〜6級

心臓機能障害

1級、3級、4級

じん臓機能障害

1級、3級、4級

呼吸器機能障害

1級、3級、4級

ぼうこうまたは直腸の機能障害

1級、3級、4級

小腸機能障害

1級、3級、4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級〜3級

肝臓機能障害

1級〜4級

2.愛の手帳の交付を受けている方

障害の区分

障害の程度

知的障害

愛の手帳総合判定1度〜3度

3.戦傷病手帳の交付を受けている方

障害の区分

障害の程度

視覚障害

特別項症〜第4項症

聴覚障害

特別項症〜第4項症

平衡機能障害

特別項症〜第4項症

音声機能または言語機能障害

特別項症〜第2項症(こう頭摘出に係わるものに限る)

上肢不自由

特別項症〜第3項症

下肢不自由

特別項症〜第6項症、第1款症〜第3款症

体幹不自由

特別項症〜第6項症、第1款症〜第3款症

心臓機能障害

特別項症〜第3項症

じん臓機能障害

特別項症〜第3項症

呼吸器機能障害

特別項症〜第3項症

ぼうこうまたは直腸の機能障害

特別項症〜第3項症

小腸機能障害

特別項症〜第3項症
肝臓機能障害 特別項症〜第3項症
4.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

障害の区分

                障害の程度

精神障害

精神障害者保健福祉手帳1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る)

備考

  1. 生計を一にする者とは、通常同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしていることをいうが、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、勤務、修学、療養等の都合上、日常の起居を共にしていない場合であっても、勤務、修学等の余暇には起居を共にすることを常例としている場合、あるいは、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行なわれている場合も含まれる。その範囲は親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)とする。
  2. 常時介護する者とは、単身者で生活する身体障害者等が所有する軽自動車を専ら当該身体障害者等の通院、通学、通所、又は生業のために、継続して日常的に運転する者とする。また、「継続して」とは、少なくとも1年以上の間、申請者である身体障害者等のために軽自動車の運転を行っているか又は行う見込みのあることをいうものとし、「日常的に」とは、少なくとも週3日程度以上申請者である身体障害者等のために軽自動車の運転を行っているか又は行う見込みのあることをいう。

このページに関するお問い合わせ


市民部 課税課 市民税係
電話:042-470-7725
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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