軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)


ページ番号 1005774 更新日  令和5年1月20日


継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となります(二輪車を除く)

令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」の運用が開始されました。これにより継続検査窓口での「納税証明書の提示」は原則不要となります。

ただし、自動二輪車(バイク)は「軽JNKS」対象外のため、納税証明書の提示が必要です。

注意事項

次のようなケースは、紙の納税証明書の提示が必要となります。納付書付属の納税証明書をご使用いただくか、お手元にない場合はページ下方に記載の方法でご申請ください。

証明内容

軽自動車の継続検査を受ける際に必要となる証明書です。
当該年度の税に未納が無くても、過年度分に未納がある場合は証明書を発行することはできません。

証明対象

証明日時点で東久留米市の課税台帳に登録されている軽自動車が対象となります。

申請できる方と申請に必要なもの

本人、または同一世帯の親族
代理人
継続検査請負事業者

※車検証など対象となる軽自動車、所有者の住所地が確認できる書類。

受付場所・時間

納税課(市役所2階)では、午前8時30分から午後5時15分の間、上の原連絡所、ひばりが丘連絡所、滝山連絡所では、午前8時30分から午後5時の間受け付けます。

手数料

手数料は無料です。

郵送申請の場合

郵送するもの
※申請書には日中連絡がつく連絡先をご記入ください。
郵送先
〒203-8555
東京都東久留米市本町三丁目3番1号
東久留米市役所 納税課管理係

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このページに関するお問い合わせ


市民部 納税課 管理係
電話:042-470-7729
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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