ページ番号 1010758 更新日 令和4年4月1日
厚生年金に加入していない方が海外から転入したときは、国民年金(第1号被保険者)の取得手続きが必要です。
※別世帯の代理人が手続きする場合には、上記の他に、委任状が必要です。
海外へ転出すると、国民年金(第1号被保険者)の資格が喪失となります。そのため、喪失手続きが必要です。
また、海外へ転出した後も引き続き国民年金への加入を希望するときは、任意加入の手続きが必要です。
※別世帯の代理人が手続きする場合には、上記の他に、委任状が必要です。
協力者(親族の方等)に依頼して、加入手続きや保険料納付を代行してもらいます。協力者がいない場合や海外に住んでから手続きをする場合は、武蔵野年金事務所(電話0422−56−1411)にご相談ください。
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
電話:042-470-7732
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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