会社を退職したとき、配偶者の扶養をはずれたとき


ページ番号 1010757 更新日  令和4年4月1日


会社を退職したとき

60歳未満の方が会社を退職したときは、厚生年金(第2号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)への切り替え手続きが必要となります。

また、配偶者を扶養しているときは、厚生年金の扶養(第3号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)への切り替えも必要となります。

お手続きに必要なもの

※別世帯の代理人が手続きする場合には、上記の他に、委任状が必要です。

配偶者の扶養をはずれたとき

厚生年金に加入している方の扶養(第3号被保険者)からはずれたときは、国民年金(第1号被保険者)への切り替え手続きが必要です。

手続きが必要な場合

お手続きに必要なもの

※別世帯の代理人が手続きする場合には、上記の他に、委任状が必要です。

このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
電話:042-470-7732
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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