特定疾病療養費受療証の交付について


ページ番号 1029122 更新日  令和8年6月30日


特定疾病療養受療証

 高度な治療を長期間継続して受ける必要がある方は、自己負担額が一つの医療機関につき月額1万円までとなります。有効期限はありません。

【対象となる特定疾病】

 今まで加入していた医療保険で「特定疾病療養受療証」を交付されていた方も、新たに東京都の後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。

 申請後、医療機関等でマイナ保険証を提示し、特定疾病認定情報の提供に同意することで、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。

 マイナ保険証をお持ちでない方については、令和6年12月2日以降、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書の交付を受けることができます。この場合、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。

申請に必要なもの

窓口で申請する場合

  1. 後期高齢者医療特定疾病認定申請書(下記からダウンロード可)
  2. 後期高齢者医療資格確認書
  3. 特定疾病にかかっていることを証する書類(医師の意見書、後期高齢者医療制度加入前に健康保険組合等から交付された特定疾病療養受療証等)
  4. マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
  5. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  6. 代理の方が窓口に来られる場合は、代理の方の本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証など)

郵送で申請する場合

  1. 後期高齢者医療特定疾病認定申請書(下記からダウンロード可)
  2. 申請する被保険者本人の後期高齢者医療資格確認書のコピー
  3. 申請する被保険者本人のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)のコピー
  4. 特定疾病にかかっていることを証する書類(医師の意見書、後期高齢者医療制度加入前に健康保険組合等から交付された特定疾病療養受療証等のコピー)
  5. 代理の方が申請する場合は、代理の方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)のコピー

送付先

〒203−8555 東京都東久留米市本町3−3−1
東久留米市役所保険年金課 高齢者医療係 宛


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このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係
電話:042-470-7846
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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