ページ番号 1029122 更新日 令和8年6月30日
高度な治療を長期間継続して受ける必要がある方は、自己負担額が一つの医療機関につき月額1万円までとなります。有効期限はありません。
【対象となる特定疾病】
今まで加入していた医療保険で「特定疾病療養受療証」を交付されていた方も、新たに東京都の後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。
申請後、医療機関等でマイナ保険証を提示し、特定疾病認定情報の提供に同意することで、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。
マイナ保険証をお持ちでない方については、令和6年12月2日以降、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書の交付を受けることができます。この場合、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。
〒203−8555 東京都東久留米市本町3−3−1
東久留米市役所保険年金課 高齢者医療係 宛
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係
電話:042-470-7846
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.