高額療養費制度における限度額の適用について


ページ番号 1029120 更新日  令和8年6月30日


 令和6年12月2日より、認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証)の交付は終了となりましたが、申請に基づき、限度額区分を資格確認書に記載することができます。
 以下の「対象となる方」は、限度額区分を記載した資格確認書を提示することで、窓口での自己負担を限度額までとすることができます(保険適用の医療費のみ)。
 今まで加入していた医療保険で限度額の適用を受けていた方も、新たに東京都後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。

※マイナ保険証を提示することで、限度額区分を記載した資格確認書の提示は不要となります(医療機関・薬局での情報提供に同意が必要な場合があります)。

対象となる方

適用される内容

自己負担割合が3割で、同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方 窓口での自己負担が所得区分の限度額まで(※)
自己負担割合が1割で、住民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方 窓口での自己負担が所得区分の限度額までとなり、入院時の食費が減額(※)

(※)詳細は下記リンク先をご参照ください

申請に必要なもの

窓口で申請する場合

※身分証がない場合は、区分併記された資格確認書を郵送で交付させていただきます。

郵送で申請する場合

送付先

〒203−8555 東京都東久留米市本町3−3−1
東久留米市役所保険年金課 高齢者医療係 宛


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このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係
電話:042-470-7846
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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