マイナンバーカードが後期高齢者医療被保険者証として利用できるようになりました


ページ番号 1017243 更新日  令和5年6月20日


マイナンバーカードが後期高齢者医療被保険者証(以下、保険証)として利用できるようになりました

医療保険のオンライン資格確認が始まりました

令和3年10月20日より、医療保険のオンライン資格確認が始まりました。これにより、オンライン資格確認に対応した医療機関・薬局にかかる場合は、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになるほか、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証を所持していなくても原則として限度額以上の医療費が請求されなくなります。オンライン資格確認に際しては、マイナンバー(個人番号)は使用せず、マイナンバーカードのICチップを読み取ることで実施されます。
また医療機関・薬局は、被保険者の同意を得られた場合に限り、専用の端末を使って特定健診情報・薬剤情報を閲覧できるようになり、診療や投薬に役立てることができるようになりました。特定健診情報・薬剤情報はマイナポータルを使ってご自分で確認することもできます。

※医療機関・薬局によって開始時期が異なります。
利用できる医療機関・薬局については、以下の厚生労働省ホームページ等でご確認ください。

※従来の保険証も引き続き利用が可能です。

マイナンバーカードの保険証利用には事前登録が必要です

マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前にマイナポータルで登録をする必要があります。
マイナポータルでの登録は、スマートフォン等を利用いただくか、セブン銀行のATMなどでも登録することができます。

<登録に必要なもの>
・ご本人のマイナンバーカード
・マイナンバーカード受け取り時に設定した4桁の利用者証明用電子証明書暗証番号

※オンライン資格確認に対応している医療機関では、保険証に枝番(世帯員ごとに付番される番号)が印字されている場合は、保険証を提示することでオンライン資格確認を実施することもできます。

事前登録の方法など、詳細は以下のリンク先をご確認ください。

マイナンバーカードを取得しましょう

マイナンバーカードは、保険証として利用できるほか、身分証明書として使えたり、コンビニで住民票が取れたりなど、暮らしを便利にする機能がたくさんあります。ぜひ、この機会に取得しましょう。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係
電話:042-470-7846
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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