新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療制度傷病手当金の支給について


ページ番号 1015538 更新日  令和5年8月22日


新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金(東京都後期高齢者医療保険加入者)

後期高齢者医療保険加入者は、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、仕事を休まざるをえなくなり、給与の全部または一部を受けることができなくなった方に、傷病手当を支給します。

感染症法における新型コロナウイルス感染症の取扱いが令和5年5月8日に「2類相当」から「5類」に移行されたため、令和5年5月7日までに上記要件に該当した方が適用対象となります。詳しくはお問い合わせセンターへご連絡ください。

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福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係
電話:042-470-7846
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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