ページ番号 1002976 更新日 令和5年8月16日
被保険者が、病気やけがにより保険医療機関にかかったとき、被保険者証を提示することで療養の給付を受けることができます。費用は、かかった医療費の一部負担金(1割、2割または3割)を窓口で支払い、残りの額を広域連合が保険医療機関に支払います。
詳しくは、東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ「東京いきいきネット」をご参照ください。
月ごとの自己負担額が限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。
診療月からおおよそ4か月後に広域連合から申請書をお送りします。
なお、一度申請をすると振込口座が登録されますので、2回目以降の申請は不要になります。
負担区分 | 外来+入院(世帯ごと)の限度額 |
---|---|
現役並み所得3 (課税所得690万円以上) |
25万2,600円+(10割分の医療費−84万2,000円)×1% <14万100円 ※1> |
現役並み所得2 (課税所得380万円以上) |
16万7,400円+(10割分の医療費−55万8,000円)×1% <9万3,000円 ※1> |
現役並み所得1 (課税所得145万円以上) |
8万100円+(10割分の医療費−26万7,000円)×1% <4万4,400円 ※1> |
負担割合:2割負担
負担区分 | 外来(個人ごと)の限度額 | 外来+入院(世帯ごと)の限度額 |
---|---|---|
一般2 |
6,000円+(10割分の医療費−3万円)×10% または1万8,000円のいずれか低い方 (14万4,000円 ※2) |
5万7,600円 <4万4,400円 ※1> |
負担割合:1割負担
負担区分 | 外来(個人ごと)の限度額 | 外来+入院(世帯ごと)の限度額 |
---|---|---|
一般1 | 1万8,000円
(14万4,000円 ※2) |
5万7,600円 <4万4,400円 ※1> |
住民税非課税等(区分2)※3 | 8,000円 | 2万4,600円 |
住民税非課税等(区分1)※3 | 8,000円 | 1万5,000円 |
※1:過去12カ月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降の自己負担限度額は、< >内の金額となります(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、3割負担の被保険者は個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)の限度額」に該当した場合も多数回該当回数に含みます。
※2:1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の外来の自己負担額の合計額に、年間14万4,000円の上限が設けられています。
※3
区分2:世帯全員が住民税非課税である方のうち、区分1に該当しない方。
区分1:
ア 住民税非課税世帯であり、世帯全員の年金収入が80万円以下で、その他の所得がない方。
イ 住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
世帯での1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の後期高齢者医療の自己負担等の額と、介護保険の利用者負担額の合算額が、世帯の自己負担限度額を超えるときは、超えた額がそれぞれの制度から払い戻されます。
支給対象となる方には翌年3月ごろにお知らせをお届けします。
負担割合:3割負担
負担区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険 世帯単位の自己負担の限度額(年額) |
---|---|
現役並み所得3(課税所得690万円以上) | 212万円 |
現役並み所得2(課税所得380万円以上) | 141万円 |
現役並み所得1(課税所得145万円以上) | 67万円 |
負担区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険 世帯単位の自己負担の限度額(年額) |
|
---|---|---|
一般2 | 56万円 |
負担区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険 世帯単位の自己負担の限度額(年額) |
|
---|---|---|
一般1 | 56万円 | |
住民税 非課税等(区分2) | 31万円 | |
住民税 非課税等(区分1) |
19万円 |
被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額を除いた額を広域連合が負担します。
下記の区分2、区分1に該当する方は、保険年金課高齢者医療係に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示していただくと、食事代が減額され、下記の額になります。
指定難病患者の方、精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院した患者の方は、当分の間1食260円に据え置かれます。
区分2の認定を受けている期間のうち、過去12カ月で入院日数が90日(他の健康保険加入期間も対象となります)を超える場合は、保険年金課高齢者医療係に入院日数の分かる病院の領収書などを添えて申請してください。
なお、長期入院該当年月日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
自己負担の割合が3割で、適用区分が現役並み所得1または2の方は、入院等の際に「限度額適用認定証」を提示することにより、保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。
「限度額適用認定証」の交付を希望される方は、申請が必要です。
適用区分 | 対象者 |
---|---|
現役並み 所得2 |
後期高齢者医療制度に加入している同じ世帯の最も高い住民税課税所得者が、 380万円以上690万円未満の世帯の方 |
現役並み 所得1 |
後期高齢者医療制度に加入している同じ世帯の最も高い住民税課税所得者が、 145万円以上380万円未満の世帯の方 |
世帯の全員が住民税非課税の場合は、入院等の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、食事代と保険適用の負担が減額されます。
今まで加入していた医療保険で「減額認定証」を交付されていた方も、新たに東京都の後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。
高度な治療を長期間継続して受ける必要がある方は、自己負担額が一つの医療機関につき月額1万円までとなります。
【対象となる特定疾病】
今まで加入していた医療保険で「特定疾病療養受療証」を交付されていた方も、新たに東京都の後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。
申請後、審査の結果により、一部負担金を除いた額が払い戻される場合があります。詳しくは保険年金課高齢者医療係へ。
〜靴型装具の払い戻しを申請する場合は、以下の書類もご提出ください〜
※靴型装具の付属部品、中敷き、ロゴやタグがあるものについては、その写真も併せてご提出ください。
※代理人の方が申請する際に別途必要な書類につきましては、保険年金課高齢者医療係までお問い合わせください。
交通事故など第三者から傷害を受けた場合や、自損事故の場合でも、後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。 警察への届け出と同時に、保険年金課高齢者医療係に必ず届け出をしてください。
「被害届」など広域連合に提出する書類を作成します。
「医療費」「高額療養費」「保険料」などの還付を語る詐欺が急増しています。
また、現在、「社会保険庁」「社会保険事務所」という名前の組織は存在しません。
振り込め詐欺の被害に遭った方は、「振り込め詐欺については知っていたが、まさか自分が被害に遭うとは思っていなかった」と話しています。
このような電話がかかってきたら、信用せずに、すぐ110番(警察)に電話をして、市役所の保険年金課に確認してください。
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係
電話:042-470-7846
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.