限度額適用認定証の申請


ページ番号 1028017 更新日  令和8年3月16日


オンライン資格確認システムを導入している医療機関等で、口頭で「オンライン資格確認で限度額情報を確認してほしい」旨を伝えれば、限度額適用認定証の事前申請は原則不要です。                  ただし、非課税世帯の方で、長期入院に該当する場合(直近12か月間の入院日数が90日を超える場合)は申請が必要です。

限度額適用認定証は、後日、世帯主宛に郵送します。認定証は申請月の初日からの認定となります。

 

窓口で手続きする場合

必要なもの

 

郵送で手続きする場合

必要なもの

送付先

〒203−8555
東京都東久留米市本町3−3−1

東久留米市役所保険年金課国民健康保険係 宛

 

留意事項

このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
電話:042-470-7733
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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