令和6年度国民健康保険税について


ページ番号 1024023 更新日  令和6年4月15日


国民健康保険(国保)税の税率などが決定しました

東久留米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例が、3月の令和6年第1回市議会定例会で可決され、令和6年度の国保税の税率などが決定しました。

国保制度の財源は国や都などの公費と、加入者の皆さんから納めていただく国保税によって支えられていますが、近年の急速な高齢化や医療技術の高度化などにより、極めて厳しい財政運営を強いられています。

国保の財政状況と改定の概要

平成30年度から、都が市と共に保険者となり、一体となって新たに制度を運営しています。都が財政運営の責任主体となり、市は都が決定した納付金を納め、都から医療費の支払いに必要な交付金を受け取る仕組みになっています。

しかし、市から都への納付金の支払いに要する財源不足額は、約9億400万円に上ることが見込まれました。財源の不足は国保税によって対応することが基本ですが、そのすべてを国保税の引き上げで補うと、加入者の皆さんの多大な負担になることから、今年度は納付金の財源の補てんに一般会計繰入金(赤字繰り入れ)を5億6,100万円、国民健康保険事業運営基金(貯金)から1億円を投入した上で、改定総額を約7,800万円としました。その結果、1人当たりの平均引き上げ額は約3,053円となっています。

なお、保健事業等のその他の財源不足額への対応分を合わせた一般会計からの繰り入れ(赤字繰り入れ)総額は、約6億7,300万円に上り、依然として非常に厳しい予算となっています。

令和6年度の変更点(税率の改定以外)

課税限度額の引き上げ
負担能力に応じた保険税負担を求める国の方針に従い、後期支援分を22万円から24万円に引き上げを実施しました。
5割・2割軽減判定所得の見直し
低所得者に対する保険税軽減の見直しでは、経済動向を踏まえて2割と5割の軽減判定所得を引き上げ、基準を緩和しました。

国保事業の健全運営に向けて

時代の変化に対応し、将来にわたって安定した国保事業の運営ができるように、国保税の税率などを決定しました。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 

このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
電話:042-470-7733
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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