国民健康保険税の仮徴収額決定通知書について


ページ番号 1019321 更新日  令和5年3月1日


東久留米市国民健康保険に加入しており、国民健康保険税(国保税)を年金からの天引き(特別徴収)で納めている方へ、3月上旬に仮徴収額決定通知書を発送しています。4月・6月・8月は「仮徴収期間」として算定した国保税を納めていただくことになります。

4月・6月・8月は「仮徴収期間」です

国保税の年間税額は、毎年7月に課税年度の前年中の所得などを基に算定して決定します。そのため、年間税額が決定するまでは「仮徴収期間」として、同年2月と同額の国保税を、4月・6月・8月に納めることになります。
7月に年間税額が決定した後は、仮徴収期間に納めた額との差額を、10月・12月・翌年2月の3回で納めることになります。

口座振替への変更が可能です

年6回の年金支給月に国保税が天引きされますが、口座振替に限り納付方法を変更することが可能です。
ご希望の方は保険年金課窓口(市役所1階)で手続きをしてください。

手続きに必要なもの

  1. 口座番号の分かる物またはキャッシュカード(暗証番号が必要です)
  2. 口座の届け出印
  3. 被保険者証(すでに国保税の口座登録をしている方は3.のみ)

※キャッシュカードでの口座振替の手続き(ペイジー)は口座名義人本人が対象です。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

注意事項

関連情報

このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
電話:042-470-7733
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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