ページ番号 1015485 更新日 令和5年4月1日
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者のうち被用者の方が新型コロナウイルス感染症をり患したこと等により労務に服することができなかった期間において傷病手当金の支給を行います。
次のすべてを満たす方
・東久留米市国民健康保険の被保険者
・雇用契約に基づいて定期的に給与等の支払いを受けている被保険者(個人事業主やシルバー人材センター等の所得税法上の給与等の支払いを受けていない方は対象外となります。)
・新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染の疑いがあり、療養のため労務に服することが出来ず、給与等を受けることが出来ない被保険者
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間
直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×支給期間のうち就労ができなかった日数
(支給期間内に給与等の全部又は一部を受けることができる場合には、支給額が調整又は不支給となる
場合があるほか、一日あたりの支給額に上限があります。)
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
申請には、保健所が発行する療養証明書(入院などの場合は医師の意見書)及び事業主による勤務状況、給与支払状況の証明書のほか、給与の受け取り履歴が確認できる金融機関の通帳の写し等が必要となります。
申請手続きは郵送での受付を基本とします。申請書類が必要な方へは、郵送いたします。
申請相談につきましては電話等での連絡をお願いします。
福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
電話:042-470-7733
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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