平成30年度から国民健康保険制度が変わります


ページ番号 1010406 更新日  平成29年11月15日


国民健康保険は、平成30年度から制度を改正し、新たに都道府県が区市町村とともに国民健康保険の保険者となります。
このことにより、東京都は、財政運営の責任主体として安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を図ります。
一方、東久留米市は、地域住民との身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険税の決定、賦課・徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担います。

国保制度改革後の都道府県と区市町村の役割分担

  東京都の主な役割 東久留米市の主な役割
財政運営

財政運営の責任主体

  • 区市町村ごとの国保事業費納付金を決定
  • 財政安定化基金の設置・運営
国保事業費納付金を東京都に納付
資格管理 国保運営方針に基づき、事務の効率化・標準化・広域化を推進する。

地域住民との身近な関係の中、資格を管理

(被保険者証の発行)

保険税の決定
賦課・徴収
標準的な算定方法等により、区市町村ごとの標準保険料率を算定・公表
  • 標準保険料率等を参考に東久留米市の保険税率を決定
  • 個々の事業に応じた賦課・徴収
保険給付
  • 給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い
  • 市町村が行った保険給付の点検
  • 保険給付の決定
  • 個々の事情に応じた窓口負担の減免等
保健事業 市町村に対し、必要な助言・支援

被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施

(データヘルス事業等)

国保制度の見直しによる変更点

変わらない点

国保の加入・脱退の手続きや保険証の交付、医療費(償還払)の申請の受付、各種申請の受付、保険税の賦課・徴収、特定健診の実施などは、これまでどおり市が窓口となって行います。

現在、ご加入いただいている方が、制度改正により改めて加入等の手続きを行う必要はありません。

変わる点

今回の国保改革によって都道府県も国保の保険者となります。

関連情報


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このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
電話:042-470-7732
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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