勤務先の健康保険に入ったとき、被扶養者になったとき
ページ番号 1028037 更新日
令和8年3月16日
会社の健康保険に加入したとき(健康保険の被扶養者になったとき)は、国民健康保険の喪失手続きをしてください。
オンラインで手続きする場合
別世帯の方が代理で手続きする場合は、委任状が必要です。窓口または郵送で手続きしてください。
必要なもの
- 手続きする方の電子証明書を搭載したマイナンバーカード、及び電子証明書に対応する暗証番号
- 会社の健康保険の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」(全員分)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
注意
- 2の添付が不足していた場合は、マイナンバーによる情報照会により会社の健康保険の加入状況を確認します。
- 3は世帯主および対象者のマイナンバー確認書類が必要です。お持ちでない場合は、職員が記入するため不要です。
手続きはこちらから
オンラインで手続きされた方へのご案内
必ずこちらをご確認ください。
窓口で手続きする場合
必要なもの
- 会社の健康保険の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」(全員分)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
- 手続きする方の身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 別世帯の代理人が手続きする場合は、委任状
注意
- 2はマイナンバーを利用した情報連携により、申請書等にマイナンバーを記入することで、添付書類の省略ができる場合があります。情報が提供されるまでに相当の日数(7日〜1か月程度)がかかるため、手続き時点で必要な情報が取得できない場合は、添付書類の省略はできません。
- 3は世帯主および対象者のマイナンバー確認書類が必要です。お持ちでない場合は、職員が記入するため不要です。
- 資格確認書が交付されている方は、ご返却ください。
郵送で手続きする場合
必要なもの
- 会社の健康保険の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」(全員分)のコピー
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)のコピー
- 手続きする方の身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)のコピー
- 別世帯の代理人が手続きする場合は、委任状
- 国民健康保険異動届
注意
- 1の添付が不足していた場合は、マイナンバーによる情報照会により会社の健康保険の加入状況を確認します。
- 2は世帯主および対象者のマイナンバー確認書類が必要です。お持ちでない場合は、職員が記入するため不要です。
- 資格確認書が交付されている方は、ご返却ください。
送付先
〒203−8555 東京都東久留米市本町3−3−1
東久留米市役所保険年金課 国保年金資格係 宛
郵送で手続きされた方へのご案内
必ずこちらをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
電話:042-470-7732
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1
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