東久留米市から転出するとき


ページ番号 1028036 更新日  令和7年11月18日


他市区町村に転出するときは、東久留米市の国民健康保険を脱退します。

市民課で転出の届出をした後に、保険年金課の窓口にお越しください。
※市民課に郵送等で届出した場合は、手続き不要です。

 

必要なもの

※資格確認書が交付されている方は、ご返却ください。

その他

修学のために転出する方、病院や特別養護老人ホーム等に入院または入所する方は、東久留米市の国民健康保険を継続する場合があります。

このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
電話:042-470-7732
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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