マイナンバー対応について


ページ番号 1005987 更新日  令和2年5月25日


マイナンバー(個人番号)を利用する申請書等について

国民健康保険制度では、次の申請書等について世帯主及び対象となる方のマイナンバーの記載が必要になります。
下記の手続きの際は、本人確認(番号確認と身元確認)が必要となりますので、本人確認資料をご用意ください。

国民健康保険の加入・喪失、変更、保険証の再交付など資格に関する手続き

国民健康保険税の課税に関する手続き

国民健康保険の給付に関する手続き

マイナンバー制度における本人確認について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、マイナンバーを利用する手続きでは、窓口で本人確認が必要となります。


本人が手続する場合

本人が窓口に来庁される際は、次の(1)及び(2)の書類をお持ちください(ただし、マイナンバーカードの場合は同カード1枚のみでお手続き可能です)。

(1)マイナンバー確認書類

次のいずれか1点

(2)身元確認書類

1点のみで可能なものと2点以上必要なものがあります。

代理人が手続する場合

代理人の方が手続される場合は、次の(1)、(2)及び(3)の書類をお持ちください。

(1)本人のマイナンバー確認書類

次のいずれか1点

(2)代理権確認書類

次のいずれか1点

(3)代理人の身元確認書類

1点のみで可能なものと2点以上必要なものがあります。

1点のみで可能なもの

運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カードなど

2点以上必要なもの

公的医療保険の被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署または個人番号利用事務実施者から発行された書類(氏名・生年月日の入った郵便物)など

なお、住民票が同一世帯の方は委任状は不要です。

このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
電話:042-470-7732
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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