国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証について


ページ番号 1002908 更新日  令和4年1月1日


70歳以上の国民健康保険被保険者の方には、被保険者証に一部負担金割合(2割もしくは3割)が表記されている「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付しています。

高齢受給者証の一部負担金割合は、前年(1月から7月の間は前々年)の課税所得金額を基に判定されます。

「3割」負担の方でも、一部負担金割合の判定基準に該当すれば、申請により申請月の翌月から一部負担金割合が「2割」となる場合があります。なお、市が収入額を公簿等により確認できる場合は、自動的に再判定され、負担割合が「2割」となるため申請は不要です。

一部負担金割合の判定基準については以下のファイルをご覧ください。

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電話:042-470-7732
〒203-8555
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