税控除関係


ページ番号 1014482 更新日  令和3年1月5日


介護認定に基づいて受けられる税控除について

所得税や市民税・都民税の申告の際に、介護認定をお持ちの方は税控除を受けられる場合があります。それぞれの要件に該当する方は、介護福祉課へ申請し、証明書類の交付を受けてください。

障害者控除対象者認定書(障害者控除を受けるための書類)

障害者手帳などをお持ちでなくても、市が発行する「障害者控除対象者認定書」により障害者控除を受けられます。

要件

控除の対象となる年の12月31日時点で次の1・2の両方に該当する方

  1. 市内に住所を有する65歳以上の方
  2. 介護認定を受けており、認定審査会資料において認知症高齢者自立度が iia(iiはローマ数字の2)以上、または障害高齢者自立度がJ1以上の方(申請後、介護福祉課で確認します)

申請に必要なもの

  1. 対象者本人の介護保険被保険者証または写し
  2. 申請者の身分証明書

詳しくは介護福祉課へお問い合わせください。

主治医意見書確認書(おむつ代の医療費控除を受けるための書類)

寝たきり状態で傷病の治療上必要なおむつ代について、医療費控除を受けるには医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。ただし、控除を受けるのが2年目以降の場合は、市が発行する「主治医意見書確認書」で代用できます。

要件

次の1・2の両方に該当する方

  1. おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方
  2. 介護認定を受けており、主治医意見書において障害高齢者自立度がB1以上、かつ尿失禁発生の可能性があると記載されている方(申請後、介護福祉課で確認します)

 ※該当しない方は、2年目以降も医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

申請に必要なもの

  1. 対象者本人の介護保険被保険者証または写し
  2. 申請者の身分証明書

詳しくは介護福祉課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
電話:042-470-7750
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


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