介護保険制度の仕組み


ページ番号 1000328 更新日  令和5年12月25日


急激な高齢化の進行により、介護を必要とする高齢者の一層の増加が見込まれており、介護は誰もが直面する問題となりつつあります。

平成12年4月に創設された「介護保険制度」は、介護が必要な状態になっても本人や介護する家族が安心して暮らせるよう、社会全体で支え合う仕組みになっています。 また、「介護が必要になったとき」だけでなく、「できる限り介護状態にならないように」という「介護予防」の視点も取り入れられました。平成29年度より開始された「介護予防・日常生活支援総合事業」では、多様な主体による多様なサービスを提供することにより、介護予防の推進と地域の支え合い体制の構築を進めています。

いつまでも元気で暮らせるように、そして、介護が必要になったときでも住み慣れた地域で安心して暮らせるように、みんなで介護保険制度を支えていきましょう。

保険者

保険者(介護保険の実施主体)は、東久留米市となります。 要支援・要介護認定、保険給付、第1号被保険者の保険料の賦課・徴収等の保険事業の実施や介護サービスの基盤整備、介護保険事業計画の策定等を行い、介護保険の円滑な実施に努めています。

被保険者

原則として東久留米市に住所を有する40歳以上の方が、介護保険の被保険者(加入者)です。年齢到達と同時に自動的に被保険者となりますので、加入の手続き等は必要ありません(ただし、介護保険サービスを利用するときは、要支援・要介護認定を受ける必要があります。)。

また、年齢の区分等により、以下の2つの被保険者に分かれます。

第1号被保険者

65歳以上の方が対象です。要支援・要介護認定の申請を行い、認定を受ければ、介護保険サービスを利用することができます。

第2号被保険者

40歳から64歳の方が対象です。介護保険で対象となる病気(特定疾病)が原因で介護が必要となったときに、介護保険サービスを利用することができます。

介護給付費の財源構成

下図のとおり、「介護費用」のうち「介護給付費」は、被保険者がデイサービスやホームヘルプなどのサービス提供事業所に支払う自己負担分(利用者負担額)の1〜3割を除いた介護保険で賄われる9〜7割の費用で、国民健康保険団体連合会を通じてサービス提供事業所などに支払われます。
また、「介護給付費」の財源構成は、5割が公費負担分(税金)で、残りの5割が介護保険料負担分として、23%分を65歳以上の方、27%分を40歳から64歳の方に負担していただき、世代を超えて国民全体で介護保険制度を支える仕組みとなっています。

 

 

[画像]介護費用の内訳(27.5KB)


※1 自己負担分については、本ページの「介護保険負担割合証」以下を参照ください。
※2 地域支援事業に係る費用にも介護保険料が充てられています。

介護保険被保険者証

介護保険被保険者証は介護保険のサービスを受けるときなどに必要となります。第1号被保険者の方は、65歳になる月に郵送により交付されます。第2号被保険者の方は、要支援・要介護認定を受けた場合に交付されます。

介護保険被保険者証の有効期限が廃止されました

介護保険被保険者証の有効期限は、平成18年4月1日で廃止されました。それ以前に交付した被保険者には「有効期限 平成18年3月31日」と記載されていますが、そのまま有効な被保険者証とみなします。要支援・要介護認定の申請、住所変更等の際には、その被保険者証を介護福祉課(市役所1階)の窓口にお持ちください。

介護保険被保険者証を紛失したときは…

被保険者本人または家族等の申請により介護保険被保険者証を再発行し、郵送(原則)します。
申請者が被保険者本人で、マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどの公的機関が発行した写真つきの身分証明書を窓口において提示した場合は、窓口でお渡しいたします。詳しくは、下記のページをご覧ください。

介護保険負担割合証

介護サービスを利用した場合、そのサービスに要した費用の7割から9割が保険給付され、1割から3割が利用者の自己負担となります。要支援・要介護認定を受けた方には、自己負担の割合を示す負担割合証が交付されます。介護サービスを利用する際は、被保険者証とともにサービス事業者へ提示してください。

利用者負担割合の判定方法

[画像]利用者負担割合の判定方法(128.4KB)

●40〜64歳の方、住民税非課税の方、生活保護受給者は、上記にかかわらず1割負担です。

※1「合計所得金額」
収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等、また損失の繰越控除をする前の所得金額。
ただし、当該合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る所得が含まれている場合には、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を差し引いた額(当該金額が0円を下回る場合は0円とする)を用います。また、土地建物等の長期・短期譲渡所得に係る特別控除額がある場合は、特別控除額控除後の数字を用います。
<注意>市民税・都民税税額決定・納税通知書に記載された合計所得金額とは異なります。

※2「その他の合計所得金額」
上記の「合計所得金額」から、公的年金等に係る所得を除いた所得金額。
ただし、当該合計金額所得金額に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額(所得金額調整控除がある場合は控除前の金額)から10万円を差し引いた額(当該金額0円を下回る場合は0円とする)を用います。
 


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ


福祉保健部 介護福祉課 保険係
電話:042-470-7818
〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1


[0] 東久留米市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright(C)Higashikurume city.All rights reserved.